2019-11-27 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
羽藤参考人からは、非常に、手厳しいといいますか厳しい意見が出されております。そこでは、民間ありきで来たわけですよということで、国じゅうの専門家が五年も六年もずっと反対してきたわけです、そういうことを述べながら、そういう専門知を一切使わずに、いわゆる専門的な知識を持っている人を全く入れずに来た、これが今回の混乱の一つの原因だというふうに述べられているわけです。
羽藤参考人からは、非常に、手厳しいといいますか厳しい意見が出されております。そこでは、民間ありきで来たわけですよということで、国じゅうの専門家が五年も六年もずっと反対してきたわけです、そういうことを述べながら、そういう専門知を一切使わずに、いわゆる専門的な知識を持っている人を全く入れずに来た、これが今回の混乱の一つの原因だというふうに述べられているわけです。
羽藤参考人に伺わせていただきます。 先ほどのお話の中で、指導と評価を適切にかみ合わせることで学習の成果を上げる工夫ができるとおっしゃられました。そして、共通テストを、その評価を民間試験に投げてしまったのではそれができないというふうにおっしゃっていましたが、その点についてもう少し伺えますでしょうか。
○畑野委員 続いて、最後なんですが、共通テストに国語、数学の記述式問題を入れることについて、大学の側から、羽藤参考人、どのようにお考えになるでしょうか。
次に、羽藤参考人にお願いいたします。
大川 浩君 農林水産省消費 ・安全局長 小林 裕幸君 農林水産省食料 産業局長 山下 正行君 農林水産省生産 局長 佐藤 一雄君 農林水産省経営 局長 奥原 正明君 林野庁長官 沼田 正俊君 特許庁長官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御答弁がございましたけれども、地域団体商標制度、これは商標法に基づく制度であります。そして、商標法に基づく制度においては、例えば品質の管理につきまして、商品の品質等の審査であるとか検査というのを国が行うことはありません。また、そういう意味での国による取締りということもございません。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 地域団体商標制度でございますけれども、これは、伝統的工芸品などの地域ブランドの名称について、商標権という独占的な利用の権利を与えることによって、ブランドの育成に努力する地域の事業者組合などがブランドの評判に便乗するいわゆるまがいもののようなものを排除をし、当該地域ブランドの信用を維持強化をする、そして、そのことが産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益の保護に資すると、このような
○政府参考人(羽藤秀雄君) ただいま我が国の企業が原告となって商標権、意匠権等の侵害について訴訟をどの程度ということでのお尋ねがございました。 この我が国企業の知財権侵害については、私ども特許庁といたしましては、アンケート調査やあるいは個別のヒアリングなどを通じまして鋭意その把握に努めておるところであります。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 特許庁におきましては、我が国企業を対象といたしまして、意匠をそれぞれ各国で出願するに際しましての平均的な代理人の費用、いわゆる弁理士でございますけれども、そういった方々の費用についてのアンケート調査を実施いたしまして、これは平成二十三年度に行ったものでございますけれども、大体一か国当たり平均して約十二万円前後というふうに結果を得ております。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在、我が国におきましては、意匠の登録の出願件数が大体約三万二千件ございます。これがこの協定に加入をすることによりまして実質的に増えていく、具体的には、本協定を利用して我が国に対する国際出願の件数が増えるであろうというふうに見込んでおりまして、その件数は、大体年間六千件から一万二千件程度になるものというふうに見込んでおります。
○羽藤政府参考人 お答え申し上げます。 地域団体商標の制度でありますけれども、現行の商標法におきましても、一定の拒絶理由のもとで、商標についての例えば取り消しがある、あるいはそれを否定する、商標を受けることができないという事由があります。 したがって、個々のケースに即しまして、そういった事由に該当するかどうかに即して判断してまいる、そういうことになろうと思います。
○羽藤政府参考人 繰り返しになりますが、どのような商標が既に登録されている商標と類似するのか否か、そして他人の商品と区別するのにどういう形で使用できるのかどうかという点について、今後、基準の中で、今御指摘の点も含めて、明確化、客観化を図りたいというふうに考えております。
○羽藤政府参考人 二〇〇三年に廃止がなされました、前の特許異議申し立て請求件数についてのお尋ねでございますけれども、これは、おおむね年間三千件から六千件の間で請求件数が推移をいたしたという事実がございます。
○羽藤政府参考人 特許法条約への加入との関係でございますけれども、先ほど外務大臣から御答弁がございましたとおり、この加入、実際に運用していくということになりますれば、国内法制度の改正あるいは運用などの改革などが必要になることに加えまして、確かに委員御指摘のとおり、情報システムにおいても、これをサポートするための必要な改善が必要となるというふうに考えております。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長越川和彦君、大臣官房地球規模課題審議官香川剛広君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官水嶋光一君、大臣官房参事官山田滝雄君、北米局長冨田浩司君、中東アフリカ局長上村司君、経済局長片上慶一君、水産庁増殖推進部長長谷成人君、経済産業省大臣官房審議官谷明人君、特許庁長官羽藤秀雄君、総務部長中尾泰久君、防衛省防衛政策局次長真部朗君の出席を求め、説明を
○羽藤政府参考人 特許庁におきましては、我が国企業等が海外などで模倣被害に遭っておることについてのアンケート調査を実施しております。 二〇一三年度調査報告書として公表いたしましたところでは、被害があったと答えられた企業が、総回答の中で九百四十四社、模倣被害率で二一・八%に及んでおる。
経済産業大臣官 房審議官 後藤 収君 資源エネルギー 庁長官 上田 隆之君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 木村 陽一君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 高橋 泰三君 特許庁長官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) 逸失利益に関するお尋ねでございますけれども、事業者との当該契約におきましては、契約履行がされた場合に得られたであろう利益に対する損害については賠償請求、損害に含まない、そういう条項でございました。こういった契約条項は、契約が締結されました平成十八年当時でございますけれども、情報システム開発においては一般的であったということでございます。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 中断の原因についてのお尋ねでございますけれども、これは、弁護士、学識経験者等から成ります第三者委員会によって、まず一つには、設計開発業者の技術力、プロジェクト管理能力が不足をしていたこと、第二に、調達手続において設計開発業者の技術力を確認するプロセスが不十分であったこと、第三として、システムを一括更新する大規模開発であったため、技術的に難易度が高かったことなどによるということにされております
○政府参考人(羽藤秀雄君) 確かに、各企業は、自身の意匠の保護について、それぞれの貿易投資国に対して直接に出願をしておったと。それが恐らく、この協定が早期に成立をし手当てが行ってあれば代理人の費用などの軽減は図られた、これは事実だとは思います。
○政府参考人(羽藤秀雄君) これは確かにそういった御指摘もあろうかと思いますけれども、中小企業、小規模企業にとって知財戦略を実践をしていくと、こういう観点からしますと、今はイノベーションを促していくという、そういう政策的な観点から踏まえまして、例えば知財総合支援窓口においてこうした弁理士の先生方に無料で相談に応じていただくということは、経済的にも、また広く今後の産業の発展あるいは特許などの知財の活用
○政府参考人(羽藤秀雄君) 恐れ入ります。 大臣の御指導の下で、特許、商標、意匠、各般の知的財産の保護、そして取得の活用、こういったことを、中小企業・小規模事業者を含めまして、しっかりと実務として使いやすい環境を整えてまいりたいというふうに考えております。
経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君 政府参考人 (資源エネルギー庁資源・燃料部長) 住田 孝之君 政府参考人 (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長) 高橋 泰三君 政府参考人 (特許庁長官) 羽藤
経済産業省大臣官房総括審議官兼資源エネルギー庁廃炉・汚染水特別対策監糟谷敏秀君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局通商機構部長田中繁広君、経済産業省貿易経済協力局長横尾英博君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、資源エネルギー庁資源・燃料部長住田孝之君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長高橋泰三君、特許庁長官羽藤秀雄君及
郁郎君 経済産業省通商 政策局長 鈴木 英夫君 経済産業省商務 情報政策局長 富田 健介君 資源エネルギー 庁長官 上田 隆之君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 木村 陽一君 特許庁長官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) 平成二十六年度の政府予算案におきましては、今御指摘のとおり、百名の任期付審査官の確保ということで、審査の迅速化、そして審査体制の強化を目指しております。
経済産業省製造 産業局長 宮川 正君 資源エネルギー 庁長官 上田 隆之君 資源エネルギー 庁省エネルギー ・新エネルギー 部長 木村 陽一君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 高橋 泰三君 特許庁長官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) 平成二十六年度の政府予算案におきましては、ただいま御指摘がございました環境技術を始めとする中国における特許文献などの検索環境を整備するために三十二億円を、また、特許出願技術動向調査におきましては、中国語文献の分析を抜本的に強化をするという趣旨で十二億円のそれぞれ予算を計上させていただいております。
政府参考人 (経済産業省商務情報政策局長) 富田 健介君 政府参考人 (資源エネルギー庁長官) 上田 隆之君 政府参考人 (資源エネルギー庁廃炉・汚染水特別対策監) 糟谷 敏秀君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 木村 陽一君 政府参考人 (特許庁長官) 羽藤
経済産業省大臣官房審議官西山圭太君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、経済産業省貿易経済協力局長横尾英博君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、経済産業省製造産業局長宮川正君、経済産業省商務情報政策局長富田健介君、資源エネルギー庁長官上田隆之君、資源エネルギー庁廃炉・汚染水特別対策監糟谷敏秀君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長木村陽一君、特許庁長官羽藤秀雄君
経済産業大臣官 房審議官 西山 圭太君 経済産業大臣官 房審議官 後藤 収君 経済産業省経済 産業政策局長 菅原 郁郎君 経済産業省商務 情報政策局長 富田 健介君 資源エネルギー 庁長官 上田 隆之君 特許庁長官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) この減免措置についてでございますけれども、中小企業の皆様の理解を深めていただいて活用していただくためにも、知財行政における仕組みを活用することはもとより、中小企業庁、様々な施策との連携を図って周知を徹底していくということが不可欠であるというふうに考えております。
経済産業大臣官 房審議官 西山 圭太君 経済産業大臣官 房審議官 後藤 収君 経済産業省経済 産業政策局長 菅原 郁郎君 経済産業省通商 政策局長 鈴木 英夫君 経済産業省商務 情報政策局長 富田 健介君 特許庁長官 羽藤
政府参考人 (経済産業省大臣官房審議官) 石川 正樹君 政府参考人 (経済産業省経済産業政策局長) 菅原 郁郎君 政府参考人 (経済産業省通商政策局長) 鈴木 英夫君 政府参考人 (経済産業省産業技術環境局長) 片瀬 裕文君 政府参考人 (特許庁長官) 羽藤
金融庁総務企画局審議官遠藤俊英君、金融庁総務企画局参事官小野尚君、金融庁証券取引等監視委員会事務局次長太田晃詳君、厚生労働省大臣官房審議官成田昌稔君、厚生労働省医政局長原徳壽君、厚生労働省政策統括官熊谷毅君、経済産業省大臣官房審議官西山圭太君、経済産業省大臣官房審議官石川正樹君、経済産業省経済産業政策局長菅原郁郎君、経済産業省通商政策局長鈴木英夫君、経済産業省産業技術環境局長片瀬裕文君、特許庁長官羽藤秀雄君
政府参考人 金融庁総務企画 局長 森本 学君 金融庁検査局長 細溝 清史君 金融庁証券取引 等監視委員会事 務局長 岳野万里夫君 金融庁公認会計 士・監査審査会 事務局長 三村 亨君 消費者庁審議 官 羽藤
○政府参考人(羽藤秀雄君) 現在のRPS法制度における利用目標量の設定に当たりましては、具体的に個別の新エネルギー等の電源について目標量を設定しておらないわけでございますので、基本としては、まずその発想の中で、そういう視点の中で太陽光とそれから太陽光以外の新エネルギーということを総称する形で議論を進めていくと、こういうふうなことで基本的には考えております。
…………… 環境大臣 斉藤 鉄夫君 環境副大臣 吉野 正芳君 環境大臣政務官 古川 禎久君 政府参考人 (林野庁国有林野部長) 福田 隆政君 政府参考人 (経済産業省大臣官房審議官) 上田 隆之君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 羽藤
○羽藤政府参考人 自動販売機の人口一人当たりについての設置台数、そういう御指摘でございますけれども、手元に人口のアップデート、最新のものはございませんけれども、日本は、アメリカの人口一人当たりの台数の約二倍、欧州においては約四倍というふうなレベルにある。そして、日本における自動販売機全体の普及台数では、二〇〇七年の段階で四百十七万台である。アメリカでは大体七百八十二万台、欧州では三百七十六万台。
本件調査のため、本日、政府参考人として林野庁国有林野部長福田隆政君、経済産業省大臣官房審議官上田隆之君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長羽藤秀雄君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長谷津龍太郎君、環境省総合環境政策局長小林光君、環境省総合環境政策局環境保健部長原徳壽君、環境省地球環境局長寺田達志君及び環境省自然環境局長黒田大三郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 太陽光発電につきましては太陽熱を利用して発電に利用することということでありまして、需要サイドの新エネルギーということの違いでございますけれども、需要サイドの新エネルギーの中には、例えばクリーンエネルギー自動車であるとかあるいは天然ガスコージェネレーション、燃料電池、こういったものをかつては新エネルギーの定義としておりました。
○政府参考人(羽藤秀雄君) お答えを申し上げます。 需要サイドで電力を利用するあるいは熱を使うという意味では、今委員御指摘のとおりだと思います。そして、需要サイドの新エネルギーと言っている中には、先ほど申しましたように自動車であるとかあるいは天然ガスのコージェネレーション、燃料電池というものを入れておりました。それを、これは国際的な定義の調和を取るという観点でこれを直しました。
経済産業大臣政務官 松村 祥史君 政府参考人 (金融庁総務企画局参事官) 居戸 利明君 政府参考人 (経済産業省大臣官房商務流通審議官) 寺坂 信昭君 政府参考人 (経済産業省大臣官房審議官) 原山 保人君 政府参考人 (資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長) 羽藤
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局参事官居戸利明君、経済産業省大臣官房商務流通審議官寺坂信昭君、経済産業省大臣官房審議官原山保人君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長羽藤秀雄君、中小企業庁長官長谷川榮一君及び中小企業庁経営支援部長数井寛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕